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1. 相続の開始
被相続人(亡くなった方)の死亡によって、相続が開始します。
2. 死亡届の提出
死亡から7日以内に、市区町村役場に提出します。
病死の場合は医師の死亡診断書などを一緒に提出します。
届出人の印鑑が必要になります。
また、死体火葬許可申請書も提出します。
4. 相続人の確定
遺言書の内容によって、法定相続分が害される場合には、遺留分などの権利の主張が考えられます。被相続人の死亡から出生までをさかのぼって、法定相続人をしっかり把握することが必要です。
遺産分割協議書を作っても、あとから法定相続人だった、という人物が出てきた場合、その遺産分割は無効になってしまいます。
5. 財産目録の作成
銀行預金・不動産・自動車・保険・株・各種会員権などの財産の他、借金などの負債もあるかどうかを可能な限りでいいので調べます。
6. 相続の放棄
財産調査の結果、財産よりも借金などの負債の方が大きい場合、相続の放棄をすることができます。この場合、裁判所に相続放棄の申述書を被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときより3ヶ月以内となります。一般的には四十九日の法要が終わって1ヶ月くらい、と思っておくと良いでしょう。
7. 遺産分割協議
相続人が話し合い、遺産分割協議書を作成します
8. 相続税の申告・納付
相続税が発生するのは、現在では全体の約5%といわれています。たとえば法定相続人が1人の場合は相続財産が6,000万円、2人の場合は7,000万円、3人の場合は8,000万円のまでの場合は、相続税がかかりません。また、配偶者の方が相続する場合には、1億6,000万円までは相続税がかかりません。他にもさまざまな特例などがありますので、相続税がかかるかお知りになりたい場合は専門家に相談することをおすすめします。
相続税かかかる場合の申告期限は相続開始から10ヶ月以内になります。
よって、遺産分割などの手続きも、この場合は10ヶ月以内に行います。
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