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1円会社設立手続き、お任せください! |
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設立時に資本金(株式会社1,000万円。有限会社300万円)を用意することが難しい、しかしやはり設立するなら株式・有限会社にしたい、という場合、資本金1円から設立することができます。
(平成20年3月31日まで) |
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|確認会社 |
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経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けることにより、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円という最低資本金規制について会社設立から5年間、適用が免除されます。
ただし、設立後5年以内に資本金を規定額に増やす必要があります。
5年以内の資本増加の可能性を検討する必要があります。
※すでに個人事業を行っている、あるいは他の会社の代表権を持っている場合は、「創業者」になることができません。 |
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|設立費用 |
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通常の会社設立と、総額は同一になります。
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