横浜法務事務所
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複雑な規則作成は、当事務所にお任せください!
常時10人以上の労働者を使用する事務所では、就業規則を作成して所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。
就業規則を作成したときは、掲示その他の方法で労働者に周知させなければなりません。
就業規則を一度作成すると、後から変更しようとしても労働者への不利益変更は、合理的な理由がない限り認められません。
最初の段階で慎重に作成することが重要です。
就業規則には絶対に掲載しないといけない事項が法定されています。
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就業規則作成の費用
100,000円(従業員数30人まで。税込)
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