(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
(2)20歳以上で本国法によって能力(法定成人年齢)を有すること(能力条件)
(3)素行が善良であること(素行条件)
(4)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計条件)
(5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍条件)
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(暴力条件)
(7)日本語の会話や読み書きができること(日本語条件)
※日本人の子や配偶者などは、いくつかの条件が免除されます。これを簡易帰化といいます(国籍法6条乃至10条)。
→法務省「帰化許可申請」参照 |