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FAX 045-313-9503
kurokawa@yoko-h.net


業務内容/Service
建設業許可申請
建設業許可申請、お任せください!
1件の請負金額が500万円、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事をする場合、建設業許可を受けていることが 必要です。
 建設業許可の種類
種類 内容
都道府県知事許可 同一都県内にのみ事務所がある場合。
国土交通大臣許可 事務所が2都県以上にまたがる場合。
特定建設業許可 工事一件につき総額3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の下請契約をする場合。
一般建設業許可 上記以外の場合。
 許可の要件
経営事務の管理責任者がいること
会社の常勤の役員(個人の場合は本人)の中に、以下の要件を満たす方が必要です。
許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上、あるいはそれ以外の建設業の業種に関して7年以上の、 会社の役員ないし個人事業主としての経験を持っていること。
許可を受ける際には、その方の経験を裏付ける書類及び常勤性を確認できる書類が必要になります。

専任技術者がいること
会社の常勤の社員の中に、以下の要件を満たす方が必要です。
・業種に対応する資格保持者
・10年以上の実務経験を有する者
・高校・大学の所定学科卒業後、一定の実務経験を有する者
許可を受ける際には、その方の資格・経験を裏付ける書類及び常勤性を確認できる書類が必要になります。

請負契約に誠実性を有していること

財産的基礎があること
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あれば大丈夫です。
自己資本が500万円以上ない場合には、銀行の500万円以上の残高証明などで代える事ができます。
特定建設業の場合、以下の全ての要件を満たす必要があります。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2.流動比率が75%以上であること。
3.資本金が2,000万円以上あること。
4.自己資本が4,000万円以上あること。

欠格要件に該当しないこと

 新規許可に必要な費用
種類 費用(税込)
総額 内訳
手数料 諸費用・報酬
都道府県知事許可 約22万円 90,000円 130,000円
国土交通大臣許可 約31万円   150,000円 160,000円
 許可後に必要なこと

許可後、5年ごとに更新が必要です。
許可を受けてから5年が経過する日より前に、更新の手続きを済ませておかないと、許可は失効してしまい、建設業を続ける場合は新たに許可を受け直さなければならなくなってしまいます。

以下の許可内容に変更があった場合は、変更届が必要です。
1.商号(名称)・組織変更
2.営業所の名称・所在地
3.営業所の新設・廃止
4.営業所の業種追加・廃止
5.資本金額
6.役員の就任・退任
7.氏名(改姓・改名)
8.支配人
9.令3条に規定する使用人
10. 経営業務管理責任者
11.専任技術者
12.国家資格者等監理技術者

上記の許可内容自体に変更がない場合も、毎年決算後に決算変更届が必要です。)
決算から4ヶ月以内(税務申告期限後2ヶ月以内)に、建設業法に基づく財務諸表(税務申告のものとは別に作り直す必要があります)・工事経歴書などを提出する必要があります。
毎年の決算変更をしておかないと、5年後に更新ができなくなってしまいます。

 更新に必要な費用
種類 費用(税込)
総額 内訳
手数料 諸費用・報酬
都道府県知事許可 11万円 5万円 6万円
国土交通大臣許可 12万円 5万円 7万円
 決算変更に必要な費用
3.7万円(印紙代、諸費用、税込み)
 建設業の種類
01 土木工事業 11 鋼構造物工事業 21 熱絶縁工事業
02 建築工事業 12 鉄筋工事業 22 電気通信工事業
03 大工工事業 13 舗装工事業 23 造園工事業
04 左官工事業 14 しゅんせつ工事業 24 さく井工事業
05 とび・土工工事業 15 板金工事業 25 建具工事業
06 石工事業 16 ガラス工事業 26 水道施設工事業
07 屋根工事業 17 塗装工事業 27 消防施設工事業
08 電気工事業 18 防水工事業 28 清掃施設工事業
09 管工事業 19 内装仕上工事業  
10 タイル・れんが・プロック工事業 20 機械器具設置工事業  
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