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|古物商とは |
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古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
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|古物とは |
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一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
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(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類 |
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|許可申請先 |
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営業所を管轄する公安委員会
(複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。) |
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|許可を受けられない場合 |
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次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 禁治産者のほか準禁治産者や破産者で復権を得ない者
2. 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
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|費用 |
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| 総額 |
内訳 |
| 諸費用 |
報酬 |
| 69,000円 |
19,000円 |
50,000円 |
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